大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)1047 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人逸見惣作、同森静の上告理由第一、二点について。

原判決は、上告人A1については、原審認定の事情の下で同人が「職務に必要な

適格性を欠く」とした被上告人委員会の判断に違法のかどはなく、従つて無効原因

もないと判断し、上告人A2については、委員会の判断が仮に違法であるとしても、

重大明白な違法とはいえないから当然無効とはいえない旨を判断したものであり、

右判断は正当であると認められるので、所論のように原判決に理由不備ないし法令

違反があるということはできない。

同第三点について。

行政処分に関し、取消請求と無効確認請求とを区別する以上、無効確認請求のう

ちに当然に取消請求が含まれているとはいい得ず、ただ、取消訴訟の出訴期間内に

取消事由を無効事由として出訴したような場合には、無効確認を求める趣旨のうち

に取消求める趣旨も含まれていると解すべきであるが、本件のように、出訴期間経

過後、期間経過の故にとくに無効確認請求の形で出訴したと認められるような場合

に、無効確認請求のうちに取消請求が当然に含まれると解することはできず、従つ

てこの点の釈明をしなかつたからといつて、違法ということはできない。

よつて一民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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