大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)1050 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人三浦寅之助の上告理由第一点ないし第五点はすべて原審の適法にした

事実認定の非難もしくはこれと異る事実を前提とする主張に過ぎず、上告適法の理

由とならない。〔第一審判決を引用した原判示(ハ)、(ホ)の物件の(イ)、(

ロ)の建物に対する位置、構造、相互間の利用関係その他の原判決認定の事実関係

によれば、判示(ハ)、(ホ)の物件は(イ)、(ロ)の建物に附加されてこれと

一体をなす、その構造部分であるといわなければならないから、(ハ)、(ホ)物

件につき(イ)、(ロ)建物の所有権と別個の所有権の成立を認める余地はない。

また、原判決認定の事実関係によれば、原判示(ニ)の物件は(イ)、(ロ)の構

成部分でもなく、建物ともいえない一個の工作物に過ぎず、しかも判示(イ)建物

の従物であり、従つて特段の意思表示のないかぎり主物たる(イ)建物の処分に従

うものであること明らかである。原判決の確定した事実関係によれば、(イ)、(

ロ)建物は譲渡担保契約に基いて上告人Aから訴外Dの所有となつたが、その際特

に(ニ)物件を除外する特段の合意はなく、同訴外人から更に被上告人は右建物等

全部を譲受けたというのであるから本件(ハ)、(ホ)部分を含む(イ)、(ホ)

建物および(イ)の従物である(ニ)の工作物は上告人Aから同訴外人を経て被上

告人の所有に帰したというべきであり、これと同趣旨にいでた原判示は正当である。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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