大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)1055 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告並に補助参加代理人逸見惣作、同森静の上告理由第一点について。

論旨は、原判決の事実認定のうち、控訴会社(被上告人)が昭和一七年頃原判示

第二ダム、第三ダム、索道二基、軌道一条を設置した事実の認定は証拠に基かない

違法のものである、右施設は現存せず、第二ダム、第三ダムは単に名称のみで現況

は田であり、これらの名に相当する物はないと主張するけれども、原判決は所論の

部分においては、本件買収当時もしくは所論検証当時の情況を認定した訳ではなく

控訴会社が本件土地を利用して来た沿革を説示したに過ぎないものであるから所論

は採用できない(のみならず、たとえ所論の部分について証拠が欠けているとして

も、それは判決に影響を及ぼすものとはいい難い)。

同第二点について。

論旨は原判決が本件土地は鉱業用地であつて牧野でないと認定したについて理由

不備ないし審理不尽の違法があると主張するに帰する。しかし、原判決が認定した

事実によれば、本件土地が拡業用地であつて、牧野でないことは明らかであるとの

原判示を失当ということはできない。論旨は理由がない。

同第三点について。

論旨は本件買収計画は重大明白な瑕疵がなく、無効なものではないと主張するに

帰する。しかし、原判決の認定した事実によれば、本件土地はいずれも自作農創設

特別措置法二条一項において牧野から除いた土地(その他家畜の放牧および採草以

外の目的に主として供される土地)であつて同法に定める牧野に該当しないこと明

らかな土地ということができるから所論は理由がない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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