大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)1130 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宅一夫、同千森和雄、同池田良兼の上告理由第一、二点について。

論旨は、原判決には保険募集の取締に関する法律一一条の解釈を誤りかつ理由齟

齬、理由不備の違法があるというにある。しかし、原判決が挙示の証拠により認定

した事実関係の下においては、上告会社の保険募集人たるDことEの本件不法行為

は上告会社の保険の募集につき被上告人らの先代Fに対しなされたものであるとの

原判決における判断を是認できる。所論は原判決を正解せざるに出ずるものであつ

て、採用できない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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