大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)231 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、不当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するものであつて、

採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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