大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)313 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人沢田剛の上告理由第一点は判断遺脱、理由不備をいうが、原判決挙示

の証拠によれば論旨引用の原判示事実を認定することができるのみならず、訴外湊

芳治を代理人と認定した証拠理由についてまで判示する必要はないから原判決には

所論の違法はない。

同第二点は採証法則違反をいうが、原判決挙示の証拠によれば所論判示事実を認

定するに足るから原判決には所論の違法はない。所論は原審の証拠の取捨、事実認

定の非難にすぎず、採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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