大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)433 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人堀内左馬太の上告理由について。

原審の事実認定は挙示の証拠にてらし首肯することができ、右事実関係によれば、

上告人は本件和解条項を了承の上、すでにとり決められた和解条項について和解手

続のための代理人の選任を相手方たる被上告人の代理人横川定雄に委任したのであ

るから、本件和解は民法一〇八条の法意に反するものではなく(最高裁判所第二小

法廷昭和二六年六月一日判決、民事判例集五巻三六七頁参照)、有効に成立したも

のと解するのが相当である。したがつてこれと同趣旨の原判決は正当であり、論旨

は採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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