大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)448 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高野宗平の上告理由について。

原判決が引用する第一審判決理由の1に挙示する証拠によれば右理由の1に記載す

る事実認定をなすに十分である。所論は原審の証拠の取捨、事実認定を非難するに

すぎないもので上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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