大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)574 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中一男の上告理由第一ないし第六について。

所論は、不動産競売事件の競落許可決定は確定裁判であるからこの確定力と異な

る認定はできない。と主張するが、同決定は単に競売手続上競売不動産の所有権を

競落人に取得せしめるに過ぎないもので(民訴六八六条参照)、 その他の事実を

確定させるものでないから、原判示本件物件の競落代金についての上告人の自白の

効力を認めた原判決を、同決定の確定力に反するとして非難することは、独自の見

解に過ぎないので採用できない。また、上告人は原判示本件物件の競落代金が宅地

については一五五万五二〇〇円、建物については四九五万円であることについては、

一審以来自白していたのであり、原審昭和三三年三月一四日の口頭弁論期日におい

て右自白を取消したことは記録上明らかであるが、右自白は真実に反しかつ錯誤に

出でたものであると認めるに足りる証拠がない旨の原判示は、証拠に照らし首肯で

きるから、原判決には所論審理不尽、法の解釈を誤つた違法はない。論旨はすべて

理由がない。

同第七について。

所論は右記自白に反する主張であり、かつ、被上告人は自己が抵当権を有する原

判示「建物等」の競落代金の配当について異議を申立て、原判決はその当否を判断

しているのであるから、所論も独自の見解にもとずき原判決を論難するに過ぎない。

論旨は理由がない。

同第八および理由補充書第一、二、三について。

原判決は、原判決主文の如く配当表を変更すべき理由を説示した上、「その他当

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事者双方の主張中右見解に反する主張は当裁判所の採用しないところである」と判

示しているのであるから、原判決には所論判断遺脱、審理不尽の違法はない。た、

民法三九二条二項につていの原判示は正当であり、右に関する所論は採用できない。

論旨はすべて理由がない。

同第九について。

与信契約が解約されたときは、その時をもつて被担保債権が確定し、根抵当権の

担保する範囲も確定し、普通の抵当権に転換するものであるから、債権確定以後の

利息については民法三七四条の適用のあること当然である。右と同趣旨に出でた原

判示は正当であり、これに反する論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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