大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)608 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人江川六兵衛、同平井博也の上告理由第一点について。

手形法第一六条にいう裏書の連続ありというためには形式的記載において連続が

認められることが必要でありかつこれで十分なのであるから、本件において受取人

と第一裏書人がいずれも同一のD株式会社であつて形式的記載において連続してい

る以上、たとえ右会社が実在しないものであつても裏書の連続に欠ける所はないと

いうべく、所論は同条の趣旨を正解しない独自の見解であるから採用できず所論は

理由がない。

同第二点について。

所論は原審の専権に属する事実認定を非難するもので採用できない。(原判決引

用にかゝる第一審判決援用の証人E、同Fの各証言を対照すれば、所論判示部分の

認定に所論のような違法は認められない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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