大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)630 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中島千太郎の上告理由について。

論旨は原判決に審理不尽の違法があるというのであるが、上告人らの訴訟代理人

に所論のような病気のため口頭弁論期日に出頭することが困難な事情があつたとし

ても、なお上告人ら自身又は他の代理人によつて防禦方法を尽くす余地はあつたと

認められるし、当該期日に取調を予定されていた証人は、本来当事者が出頭しなく

ても取調ができたにもかゝわらず、専ら上告人らの側で所要の手続を怠つたためそ

の尋問がなされないで終つたものと窺われるから、原審が期日の変更を許さないま

ゝで口頭弁論を終結し、所論特約の存在を否定して上告人ら敗訴の判決を下しても、

原判決に所論の違法があるとはいえない。したがつて違憲の主張も前提を欠くに帰

し、論旨は採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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