大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人木村一郎の上告理由第一点の一について。

所論は、本件債権の契約は被上告人の組合に対する債務とは法律上必要的聯関性

を要するものではなく無関係であるのに、原判決が被上告人の組合に対する債務存

在の立証を要する旨判示したことは、法理に反した判断をした違法があると主張す

る。しかし原判決は、法理上の必要として所論のように判示したものではなく、た

だ本件において甲第一号証は被上告人の組合に対する債務の弁済と関連をもつもの

云々と、事件における具体的事実問題として判示したに過ぎないので原判決には所

論の違法はない。

同二及三について。

原判決は、組合が個人貸付を被上告人に対して行つている旨判示していることは

所論のとおりであるが、その趣旨とするところは被上告人名義の組合よりの貸与が

ありA及びDにおいて返済をした事実を説示し、被上告人が組合に対して債務を負

担していたことの立証は存しないと判示しているのであるから、理由そご等の違法

はなく、また挙示の証拠を綜合すれば原判示のように認定することも肯認し得られ

るので、採証法則上の違法もない。所論はいずれも原審の認定にそわない事実を前

提とするものであるから、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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