最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)722 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人臼木豊寿の上告理由について。
(一) 原判決が主張のない事実を認定した違法があるという論旨について。
原審において、被上告人は昭和二九年八月二日本件手形を受戻したと主張した
のに対し、原審は、同年同月二五日これを受戻した(原判文中「控訴人一が受戻し
たとあるのは「被控訴人」の誤記と認める)と認定したことは、所論のとおりであ
る。しかし、原審における弁論の全趣旨と原判文とを対照して見れば、原審は、な
んら被上告人主張の受戻の事実を排斥し、これと全然別個の受戻がなされた事実を
認定したわけではなく、要するに被上告人の主張するような受戻のあつた事実を認
定したものであり、ただ、その日時の点についてのみ被上告人の主張と異なる認定
をしたにすぎないことが明白である。そして、かように被上告人が本件手形を受戻
したという主要事実自体については、原審の認定と当事者の主張に同一性が認めら
れる以上、単にその日時の点について右のような相違があつても、未だ当事者の主
張しない事実を認定した違法があるものとはいい難く、所論は採用できない。
(二) 本件第二裏書が抹消されているという論旨について。
しかし、本件手形がD株式会社から株式会社B商店に、さらに同商店から株式
会社F銀行に、順次、裏書譲渡されたことは、一審以来、当事者間に争のなかつた
ところであり、かつ原判決の引用する一審判決は、右株式会社B商店は被上告会社
の通称であつて、両者は同一であることを認定しているのである。そして所論抹消
により裏書が連続を欠くに至つたような事実は、なんら原審において上告人の主張
しなかつたところであるから、原審が右抹消の事実を顧慮しなかつたのは違法とい
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えない。のみならず、手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資
格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することが
できると解すべきであり(昭和三元年二月七日当裁判所判決、民集一〇巻二七頁参
照)、しかも原審の認定によれば、被上告人が本件手形の実質的権利を有すること
は明白である。それ故、所論は採用できないものである。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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