大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)741 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人今長高雄の上告理由第一点について。

被上告人は本件物件を買受けたものであると主張しているのであるから、所有権

に基き返還を請求し、上告人が即時取得した場合には民法一九三条に基く回復請求

をなす趣意と認め得るから、原判決の判断に所論釈明義務の懈怠、主張せざる事項

に基き判決をした違法ありとはいえない。

同第二点について。

原判決は本件物件の所有者を被上告人と認定判示しているのであるから、Dの所

有の事実は否定しているものであり、所論判断遺脱、理由不備の違法はない。

同第三点について。

原判決の引用した第一審判決事実摘示には上告人援用の証拠が掲げてあり、上告

人の主張は排斥されているのであるから、右証拠は採用に値しない趣意が自ら判示

せられているのであり、所論の違法あるものとはいえない。

同第四点について。

所論は経験則違反に名を藉る、事実誤認の主張にすぎないので採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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