最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)880 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人D名義の上告理由第一点について。
原判決はその所掲の証拠、ことに債務者が貸金の弁済期にその債務を履行しない
ときは、債権者は何等の意思表示を要せずして貸金の代物弁済として本件土地建物
の所有権を取得する旨を記載した甲二号証により、右記載通り原判示の契約(停止
条件付代物弁済契約)の成立を認定しただものであり、右代物弁済契約と同時に所
論の抵当権設定契約が締結されたとの一事をもつて、直方にこれを代物弁済契約の
予約がなされたものと解しなければならないものではないから、右原判決の判断は
肯認できる。引用の判例は本件に適切でない。論旨は採用できない。
同第二点について。
所論は、原判決が、上告人A1において、EがA1と共同して被上告人より金二
〇万円を借り受けたとの被上告人主張事実を自白したものと判示したように解し、
これを論難するものであるが、被上告人のA1に対する請求原因事実に所論の点が
含まれず、従つて所論の点をA1の自白の内容として判示した趣旨でないことは原
判決の判文上明らかであるから、所論は前提を欠く。論旨は採用できない。
同第三点について。
被上告人は、原審において上告人A3、同A4が本件家屋を占有していること、
被上告人が本件家屋の所有者であることを主張し、よつて右上告人等に対し本件家
屋の不法占有者としてその明渡を求める旨陳述したことは記録上明らかである。而
して、右上告人等が本件家屋を占有使用すべき権原あることその他被上告人の本件
家屋の所有権取得の対抗要件具備を要すべき正当の取引関係に立つものであること
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は原判決の認定しないところであるから、被上告人の本件家屋に対する所有権取得
登記を経由することなくして所有権に基く本訴請求を認容した原判決に所論の違法
は認められない。その他原判決に審理不尽、理由不備の違法がないから、論旨はす
べて採用できない。
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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