大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)899 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人半沢健次郎の上告理由について。

原判決は、その挙示する証拠によつて、訴外Dは「主事」という職名を持つ上告

組合使用人であり且つ所論代理権を有した者であるという事実を認定しているので

あつて、右認定は是認できる。

そして、たとえ農業協同組合法又は定款に何らそのような規定がなくても、上告

組合においてかかる職名権限を持つ使用人を置くことは何ら妨げないところである

から、前記事実認定には何ら所論の違法はなく、論旨はいずれも理由がない。(論

旨中、憲法違反をいう部分は、実質上単なる法令違反の主張にすぎない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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