大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)936 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人本人ならびに上告代理人河原太郎の各上告理由は、結局、原審の事実認定

ないしその専権に属する証拠の取捨選択を非難するに帰し上告適法の理由とならな

い。(原判決が採用した証言のうちには意見をいうような部分もあるがそれは証人

の経験した事実に基くものにほかならないからこれを含む証言により判示事実を認

めても採証法則に違反するものではない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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