大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(ク)158 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告理由第一点について。

下級裁判所のした決定に対して、最高裁判所に抗告の申立を許すことにするか否

かは結局審級制度の問題に帰し、憲法は審級制度に関しては同法第八一条の場合の

ほか立法をもつて適宜に定めうるところに委ねているから、抗告の裁判権について

も違憲を理由とする場合のほか立法をもつて適宜定めうるものであつて、憲法三二

条は審級制度をいかに定めるかということについての規定でなく、したがつて、民

訴第四一九条ノ二が憲法第三二条に違反するものでないことは、すでに当裁判所大

法廷決定がその趣旨において判示するところである(昭和二四年(ク)第一五号、

同年七月二二日決定)。法令の解釈に関し裁判所の見解がわかれうることはやむを

えないところであつて、これによつて右の結論を不当視すべきいわれはない。所論

は畢竟右判例と異る独自の見解を前提とするものであつて採るをえない。

同第二点について。

所論は畢竟民訴第五〇〇条第三項に関する原決定の解釈を論難するものにすぎず、

違憲をいうもその実質は単なる法令違反の主張を出でず、抗告適法の理由となし難

い。

よつて本件抗告はこれを棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主

文のとおり決定する。

昭和三三年八月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

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裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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