大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(ク)6 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は原決定の

違憲を主張するところがあるけれども、その実質は、原決定が地方自治法及び行政

事件訴訟特例法の解釈適用をあやまつて、原停止決定をしたことの不当を攻撃する

に帰着するのであつて、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を

不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決

定する。

昭和三三年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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