大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和33(ク)66 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所のなした決定に対しては更らに抗告を申立てることは許されない。(

なお本件を異議申立と見ても許されない。)

よつて本件申立は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させること

とし、主文のとおり決定する。

昭和三三年四月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!