大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(テ)22 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小町愈一、同木村賢三の上告理由第二点について。

所論は民訴三九三条三項、四〇九条ノ二は憲法三二条に違反すると主張するが、

憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利あることを規定したに過ぎ

ないもので、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、

審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策

の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存しない

こと当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)二八一号同二五

年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁)。されば、仮差押又は仮処分に関して

なした判決に対して、通常の上告をなし得ないものとした所論民訴法の規定の違憲

でないことは右判決の趣旨に徴し明らかである(昭和三〇年(テ)一七号同三元年

一二月一一日第三小法廷判決、集一〇巻一二号一五五〇頁参照)。そして、本件上

告は適法であるとの所論は、何ら原審の手続ないし判決の違憲もしくは違法を主張

するものではないから上告もしくは特別上告適法の理由とならない。

同第一点は本案訴訟の上告理由を添付援用して単なる法令違反を主張するものに

過ぎず、特別上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 一

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