大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1154 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長尾信、同早稲田逸郎の上告趣意第一点について。

所論は、単なる法令違反の主張にすぎず上告適法の理由とならない。(原判決が

是認した第一審判決認定事実によれば被告人の判示所為は売春防止法一二条にいう

「売春をさせることを業とした者」に該当するものと解ずべきこというまでもない。)

同第二点は、原審で主張、判断のない法令違反の主張、同第三点は量刑不当の主

張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。記録を調べても刑訴四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一〇月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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