大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1281 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aおよび同Bに対し当審における未決勾留日数中各三〇日をその

本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人Aおよび同Bの負担とする。

理 由

被告人C、同D、同Eおよび同Fの弁護人富岡秀夫の上告趣意第一点は憲法違反

をいうが、その実質は訴訟法違反、事実誤認の主張に帰するのであつて、上告適法

の理由とならない。同第二点は訴訟法違反、事実誤認をいうに過ぎず、刑訴四〇五

条の上告理由にあたらない。

被告人Aおよび同Bの弁護人豊田悌助の上告趣意は事実誤認、法令違反(訴訟法

違反を含む)の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に

あたらない(なお、原判決が判示第一、(二)に弁護士法七二条、七七条、同第二

に森林法一九七条を適用したのは相当である。)。

被告人A本人の上告趣意第一点は事実誤認、法令(訴訟法を含む)違反、同第二

点は量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(

なお、原判決が判示第一、(二)に弁護士法七二条、七七条を適用したことが相当

であることは既に判示したとおりである。)。

被告人F本人の上告趣意は判例違反をいう点もあるが、判示に副わない主張であ

つて採用し難く、その余は法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上

告理由にあたらない(なお、原判決が判示第二につき森林法一九七条を適用したこ

とが相当であることは既に判示したとおりである。)。

被告人B本人の上告趣意は結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由

にあたらない。

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また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴一八一条(但し被告人

Aおよび同Bにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三四年一二月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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