大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1475 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人柳原武男の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を論ずるけれども、結局、

その実質は、刑訴三一二条違反を主張するものであつて、同四〇五条所定の上告理

由に当らない。(原審は、本件公訴提起の訴因とこれを変更した後の訴因とは、基

本的事実において同一であると認め、本件訴因変更により公訴事実の同一性が害さ

れないと判断して居る。この判断は、当裁判所の判例の趣旨とする所に従つて居る

ものであつて、正当である。昭和二五年(れ)第五四八号昭和二六年一月一七日大

法廷判決、刑集五巻一号二〇頁参照。)

同第二点は、結局、事実誤認の主張に帰するものであり、同第三点及び被告人の

上告趣意は、量刑不当の主張であつて、何れも、刑訴四〇五条所定の上告理由に当

らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三七年三月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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