大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1701 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金原藤一、同原田昇の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、引

用にかかる大審院判例は、何れも本件に不適切であり、また引用にかかる最高裁判

所の判例とは、原判決の判断はその趣旨を同じくするものであつて、何ら相反する

ところはなく、判例違反の主張は採用できない。原審が本件タイヤをもつて占有離

脱物であると判断したのは正当である。同第二点は量刑事情に関する事実誤認と量

刑不当との主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三七年四月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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