最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)573 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮本九平の上告趣意第一点は憲法一三条違反を主張するけれども、被告人
を執行猶予にすべきか否かは事実審の自由に決し得べきところであるから、本件に
おいて第一審が法定刑の範囲内において被告人に実刑を科し、原審がこれを肯認し
たからとて憲法一三条に違反した違法があるとはいい得ないことは当裁判所大法廷
判決(昭和二二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日言渡判決)の趣旨に徴し
明らかであるから、所論違憲の主張はその理由がないというべく、同第二点は判例
違反をいうけれども、所論判例は本件に適切でなく、所論は結局量刑不当の主張に
帰し、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三四年七月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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