大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(き)7 決定

主 文

本件再審の請求を棄却する。

理 由

再審の請求は、上告棄却の確定決定に対しては、刑訴四三六条一項各号所定の再

審理由の存するときに限りなし得るものである。しかるに、前記の上告棄却の決定

に対してなされた本件再審の請求は、同決定が未だ確定しないうちになされたもの

であるから不適法といわなければならない(昭和三〇年(き)第四号昭和三一年五

月二一日大法廷決定判例集一〇巻五号七一七頁参照)。

よつて、刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三四年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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