大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(す)54 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。

しかし、最高裁判所は裁判所法七条により、刑訴応急措置法一八条の抗告のよう

に訴訟法により特に最高裁判所に対しなし得るものと定める抗告についてのみ裁判

権を有するものである(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定、

集一巻一号五七頁参照)。しかるに、本件抗告申立の書面によれば、本件抗告は原

裁判所がなした再審請求棄却決定に対し旧刑訴五一〇条により申し立てられたもの

であつて、原決定は抗告人らが再審請求の原由として主張しているところは刑訴施

行法二条によつて本件に適用される旧刑訴四八五条に規定せられている再審請求理

由に該当しないといつているだけで別に憲法上の判断を示しているわけではない。

それ故かかる決定に対してなされた本件抗告は刑訴応急措置法一八条一項所定の要

件を欠き不適法たるを免かれない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和三四年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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