最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1023 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人細谷芳郎の上告理由第一点について。
原判決は、所論日記を証拠として提出していないということ自体に徴しても、所
論連帯保証契約が成立しなかつたと推認できる、と云つているが、それのみでなく、
上告人の提出援用にかかる全立証をもつてしても被上告人が連帯保証を承諾したと
いう事実は認められない、と判示しているのである。そして右の認定は首肯できる。
論旨は結局事実の認定、証拠の取捨を非難するに帰し、採用することができない。
同第二点は事実認定、証拠取捨の非難に帰し、同第三点は証拠取捨の非難を出で
ず、いずれの点も採用できない。同第四点所論の代理の事実は原審において主張、
判断のない事項に関するものであつて適法な上告理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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