最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1067 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人徳永平次の上告理由第一、二点について。
原判決は、被上告会社(被控訴会社)は旧商号を株式会社Dと称し昭和二九年四
月一五日その商号を現在の商号に変更した事実を認めながら、同年二月二日より三
月六日までの間四回にいずれも名宛人がB株式会社となつている甲第一ないし第四
号証約束手形四通がその記載の各振出日に被上告会社に宛て振出された事実を認定
した。けれども、右振出の日が右認定のとおりとすれば当時の被上告会社の商号は
未だB株式会社となつていなかつた筈であり、また、若し振出当時その商号がB株
式会社であつたとすれば右各振出日は特別の事情のないかぎり同年四月一五日以降
でなければならない筈である。しかるに原判決がこの間の事情を判示するところが
なかつたのは理由に不備、くいちがいあるものといわなければならない。論旨は理
由があり原判決は破棄を免れない。
よつて民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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