大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1070 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉原正八郎の上告理由第一点について。

原判決において、被上告人が本件土地の所有権を取得した後において、上告人に

対して権利金の支払いおよび地代の増額を要求した事実を、認定していることは所

論のとおりである。しかし、原判決の右事実の認定によつて、論理法則上心然的に

賃借権の譲渡について承諾のあつた事実が推認されるものではない。原判決には所

論理由齟齬の違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決において適法に確定した事実によれば、被上告人から上告人に対する本訴

明渡請求を目して権利の濫用といいえないことは明らかである。この点に関する原

判決における判断は相当である。原判決には所論理由齟齬の違法はなく、論旨は理

由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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