大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1106 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人村田継男の上告理由第一点について。

原判決が上告人の本件請求を棄却すべきものとした理由は結局本件地上権に対し

建物保護ニ関スル法律による対抗力を認めたからであり、所論判決に関する判示部

分の趣旨は、原審としては右判決の見解には従わないというにあるものと解せられ

るから、仮に右判示部分に違法ありとするも原判決の結論に影響を及ぼすものでな

いこと明らかである。論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決およびその引用する一審判決の確定したところによれば、訴外Dは鹿児島

市a町b番地のc宅地七三坪一勺およびその宅地上に本件建物を所有していたとこ

ろ、抵当権の実行により訴外Eが右建物を競落、その際右宅地全部につき法定地上

権を取得した、その後右宅地について土地区画整理法により仮換地として同町b番

のcブロツク第二九号の二土地五六坪九合四勺が指定されたが右はいわゆる現地換

地である、そしてその後被上告人は建物とともに地上権を譲受け、さらにその後上

告人がDから土地全部を譲受けた、登記の関係は、土地についてはD、上告人、建

物についてはD、E、被上告人とも登記を経由しているが、地上権についてはE、

被上告人のいずれも登記を経由していない、というのである。右事実によれば、被

上告人は地上権につき登記を有しないけれども、原判決が右地上権をもつて上告人

に対抗しうるとする根拠は民法による対抗力でないことはその引用する一審判決の

判示から明らかであるから、この点につき何らの違法は認められないし、また原判

決の、前記のような事実関係のもとでは建物保護ニ関スル法律の適用があり、所論

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ロ、引用の判決の見解には左袒しえない旨の判断は、右法律の法意および同法はそ

の一条にいわゆる第三者の範囲につき何ら限定していない点にかんがみ、これを正

当として是認することができる。されば論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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