大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1114 判決

主 文

原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差戻す。

理 由

上告人代表者原瓊城の上告理由一について。

代表者の定めのある民法上の組合も、民訴四六条にいわゆる「法人ニ非ザル社団

ニシテ代表者ノ定アルモノ」として、訴訟上の当事者能力を有することは当裁判所

の判例とするところである(昭和三四年(オ)第一三〇号、同三七年一二月一八日

第三小法廷判決)。原判決の認定によれば、上告人債権者会は、被上告人Bに対す

る債権者中七八名より昭和三三年三月一三日右債権者各自の同日現在における被上

告人Bに対する金銭債権の譲渡を受け、その一括取立及び取立金の分配を目的とし

て結成された団体であるというのであつて、これによると、上告人債権者会は、そ

の構成員各自が、右Bに対して有する債権を出資して、その回収という共同の事業

を営むことを約して結成されたもの、すなわち民法上の組合であると推認できない

ことはなく、果して上告人債権者会が民法上の組合であるとすれば、その代表者の

定めがなされている限り、これに訴訟上の当事者能力を認めて毫も妨げない筋合で

ある。

しかるに、原判決は、上告人債権者会はその個々の構成員と別個独立の社会的作

用を営むものではないとの理由により、たやすくその訴訟上の当事者能力を否定し

ているのであつて、ひつきよう民訴四六条の解釈適用を誤り、ひいては審理不尽、

理由不備の違法を犯しているものといわなければならない。

従つて、論旨は理由があり、右の点において原判決は破棄を免れない。

よつて、爾余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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