大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1163 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人平野一郎の上告理由について。

書証の記載が果して真実に合致するかどうかは裁判所が諸般の事情をしんしやく

し自由な心証によつて判断すべきものであつて、原審が用紙の差替自由な帳簿を証

拠として採用し、その他原判決所掲の証拠と合せて所論の事実を認定したからとい

つて違法とはいえない。論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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