大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1233 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森時宣の上告理由第一点について。

しかし、原判示は措辞簡略に過ぎるきらいなしとしないが、その趣旨とするとこ

ろは、昭和三一年一〇月頃上告人は、被上告会社に対し、Dが被上告会社との間の

ミシン取引により負担すべき債務の全額(すなわち、既に生じている債務及び将来

生ずべき債務)につき連帯保証をしたというにあることが、原判文より窺い得ない

わけではなく、右原審の認定は、その挙示の証拠に照し、十分首肯し得られるから、

原判決には所論のごとき違法はない。所論は採用し難い。

同第二点について。

しかし、原審は、原判決挙示の証拠により、所論上告人の連帯保証の事実を認定

しているのであつて、直接所論告訴事件が不起訴となつた事実をもつて右認定の資

料となしているわけではないから、所論もまた採用し得い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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