大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1271 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人村田光雄の上告理由第一、二点について。

原判決は、原判示払下建物が払下当時建物の形態を備えていた旨、即ち本件建物

はその払下当時から不動産である旨認定していることは所論のとおりであり、右認

定は、挙示の証拠に照らし、社会通念上是認できるから、所論審理不尽、法令の解

釈を誤つたとの主張はいずれも理由なく、また、論旨引用の各大審院判例はいずれ

も本件と事案を異にし、本件に適切でない。論旨は理由がない。

同第三点について。

原判決が確定した事実によると、被上告人と訴外D外二名との間の本件建物の賃

貸借については、賃料の約定がなされないままであつたというのであるから、所論

はその前提を欠くのみならず、上告人が本件建物を占有して後、昭和二五年七月一

一日以降地代家賃統制令の改正により本件建物が賃料の統制を受けざるに至つたこ

と所論のとおりである以上、その後の賃料相当額を判定するに当り、原審が原判示

の証拠(鑑定)によつてこれを原判示のごとく認定したのはなんら違法でなく、論

旨は理由がない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判長裁判官高橋潔は死亡につき署名押印することができない。

裁判官 河 村 又 介

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