最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)2 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小林盛次の上告理由第一点について。
原判示の事実関係の下においては勿論、仮にそれ以外、所論の事実関係があつた
としても、それのみでは客観的に、被後見人であつた上告人と後見人であつた訴外
Dとが所論の如くに法律上利害相反して居つたものとはいえない。結局これと同旨
の判断をして居る原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。
論旨は理由がない。
同第二点について。
原判示の事実関係の下においては、所論追認は有効である。これと同旨の判断を
して居る原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。
論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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