大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)2 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林盛次の上告理由第一点について。

原判示の事実関係の下においては勿論、仮にそれ以外、所論の事実関係があつた

としても、それのみでは客観的に、被後見人であつた上告人と後見人であつた訴外

Dとが所論の如くに法律上利害相反して居つたものとはいえない。結局これと同旨

の判断をして居る原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。

論旨は理由がない。

同第二点について。

原判示の事実関係の下においては、所論追認は有効である。これと同旨の判断を

して居る原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。

論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!