最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)204 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人羽田野忠文の上告理由第一点について。
論旨は、原判決は、ゴム草履の取引が上告会社(被控訴人)と訴外D商事株式会
社の取引である形態を認めながら、代金請求権を被上告会社(控訴人)に帰属させ
た齟齬ありというが、原判決は、右訴外会社は被上告会社等三社のなした売買取引
につき、その報告を受けて帳簿に記載する等の事務処理機関であり、売買取引はあ
くまで被上告会社等三社が直接になすもので、本件ゴム草履も被上告会社が上告会
社に対し売却したものであるとの事実を認定して、被上告会社の代金請求を認容し
ているのであり、その理由に齟齬はない。所論は原判示を正解しないもので理由が
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
- 1 -