大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)214 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

記録を調べてみるに、原審では、上告人(控訴人)代理人が本件約束手形に対す

る上告人主張の割賦弁済の抗弁を立証するためただ第二回口頭弁論期日に上告人本

人の尋問のみを申請し同申請は第三回口頭弁論期日に採用されその証拠調期日を昭

和三三年九月一七日午前一〇時(第四回口頭弁論期日)と指定されたが、同期日は

上告人の申請により延期され、次回期日を同年一二月一五日午前一〇時と指定され

たところ、右期日(第五回口頭弁論期日)に上告人に対する本人呼出手続は適式に

行われたにも拘わらず、上告人及びその代理人らは何等の理由をも届出でずまた疏

明することもなく上告人本人は出頭しなかつたので、右本人尋問決定は取消され証

拠調の実施をみずして弁論を終結した(第一審でも、裁判所は上告人(被告)代理

人の申請により一旦上告人本人尋問の決定をしたがその適式な証拠申請書の提出な

く同審第二回口頭弁論期日に右尋問申請人である上告人代理人も何ら理由を届出な

いまま出廷せず裁判所は右尋問決定を取消し証拠調をしないで弁論を終結した)こ

とが認められる。

かように、尋問を受けるべき当事者の側からの申請による当事者本人尋問決定に

基きその当事者本人が口頭弁論(証拠調)期日に適式の呼出を受けながら何らの理

由を届出ることなく出頭しないときは、他に当該当事者側の証拠申請がない場合で

も、裁判所は右本人尋問決定を取消し弁論を終結して判決しても違法ではない。さ

れば、前示の如き原審第五回口頭弁論期日に尋問されるべき上告人本人が適式の呼

出を受けながら正当の理由の届出がないまま出頭しなかつたという関係の下におい

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ては、上告人本人を尋問することなく弁論を終結してなされた原判決には所論の違

法はない。論旨のうち違憲の主張は畢竟民訴二五九条違反をその実質ないし前提と

するもので前提を欠き論旨はすべて採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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