大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)227 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林哲郎の上告理由について。

所論は、いやしくも営業としてなされるかぎり、貸金業者の金銭貸付行為は商行

為であると主張する。しかし、自己資金のみで貸付をする貸金業者の行為は商法五

〇二条八号所定のいわゆる営業的商行為たる「銀行取引」にあたらない。そして、

原判決によれば、上告人が自己資金のほか他から資金を集めこれを貸付けていた証

拠がないというのであるから本件契約は商行為ということはできない。また、上告

人が旧貸金業等の取締に関する法律三条による貸金業の届出をなしこれを受理され

た者であるからといつて、直ちにその金融行為自体が商行為となるものでないこと

は当裁判所の判例(昭和二七年(オ)第八八二号、同三〇年九月二七日第三小法廷

判決、集九巻一〇号一四四四頁)とするところである。

また、所論は、貸金業者である以上、自己資金のほか他から資金を集めて営業し

ているのが通常であり、反証がないかぎり、そのように推定すべきであると主張し

て原審の前記認定を非難する。しかし、右主張は独自の見解にたつものというべき

である。

所論はいずれも採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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