大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)283 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人逸見惣作、同森静の上告理由について。

原判決挙示の証拠により原審の如く認定することがとくに不合理とは解されず、

所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨選択を非難するに帰する。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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