大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)343 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渡辺彰平の上告理由第一点について。

原審証人Dが所論のような証言をしていることは、上告人主張のとおりである。

しかし、原判決は、右証言と挙示の各証拠とをそう合して、第一審参加人Eが、

被上告人ら先代F(G)の代理人として、本訴物件中原判示ab番原野五畝一歩外

五筆をDから買受け、また、cd番のe山林外一筆を国から払下を受けた事実を認

定しているのであつて、その趣旨は、「前示Dの証言もまた、右各土地買受又は払

下の衝に当つたのがEなることを推知させるに止まり、同人が真の買受人又は払下

人なることを認めさせるに十分ではない」としたものにほかならないと解すべきで

ある。その他、原判決が前顕Eを買主又は払下人と認めるに足る証拠がないとした

判断に所論の違法があるとは認められない。論旨は採用できない。

同第二点について。

論旨は、原判決が適法に確定した事実を争うにすぎないものであつて、採用に値

しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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