大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)370 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人徳田実、同本渡乾夫の上告理由一、について。

所論準備書面に、所論の主張が記載せられて居つたとしても、原審においてこの

準備書面の陳述せられた事迹は、記録上これを認め得ない。されば所論の主張がな

されたものとはいえないのであるから、その主張のあつたことを前提とする論旨は

採用し得ない。

同二、について。

弁論再開の申立を許すか否かは、裁判所の職権に属する所であつて、原審が所論

の弁論再開の申立を許さなかつたことを以つて、直に違法であるとはなし得ない。

また、所論の準備書面が原審において陳述せられた事迹なく、したがつてこの書面

に記載せられた所論主張がなされたものといえないことは、前述の通りであつて、

かゝる主張につき原審が釈明権を行使する要はなく、その行使をしなかつたことを

以つて、違法とはなし得ない。論旨はすべて採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!