最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)387 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人豊田秀男の上告理由について。
特別都市計画法(昭和二一年法律一九号)に基く換地予定地指定処分があつた場
合には、換地予定地の指定を受けた者は、従前の土地に対する使用収益権の行使を
停止せられるのみであつて、未だその土地に対する所有権を喪失しないものと解す
べきである。
本件についてこれをみるに、被上告人は換地予定地の指定を受け本件土地の使用
収益権の行使を停止せられたにしても、依然として本件土地の所有者であることに
変更がないのであるから、正当の権原なくしてこれを不法に占有する上告人等に対
して、所有権に基き本件土地の明渡を請求し得ることは、当然である。�
これと同旨に出た原判決は、正当である。
仮に上告人等の所論陳述が所論の通りの趣旨であり、所論の原判決事実摘示がや
ゝそれと異るところがあるとしても、上来説明する所によれば上告人等は畢竟敗訴
を免れ得ない。されば右に関する論旨は、判決に影響を及ぼさないこと明かな主張
であるに帰着する。
論旨はすべて、これを採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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