大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)448 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人阪本安房、同阪本治房の上告理由第一点について。

原判決添付別紙記載の出願商標の図形からは「トナカイ」または「鹿」なる観念

が生ずるとは認められないから、上告人出願の商標と引用商標とは、「龍」印なる

観念を共通している旨判示した原判決は相当であつて、論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決は、かつて併存したことがあつた二つの商標でも現在類似性を認定するに

支障はない旨を、一般的に、判示したに止まり、特に本件商標について判示してい

るものでないことは、原判文上明らかであるから、所論審理不尽の主張は採用でき

ない。また類似商標と判断される以上、過去の事実はどうであつても、これを商標

法二条一項九号に該当するものと解すべく、この点に関する原判示は正当である。

論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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