大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)522 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点(イ)、(ハ)について。

記録を調べても原審が被上告人の主張に対する上告人の主張を制限したような形

跡は全くないし、また訴訟が裁判をするに熟したかどうかを判断して口頭弁論を終

結することは裁判所の裁量に委ねられている事項であるから、原判決には所論の違

法はない。論旨はすべて理由がない。

同第一点(ロ)、(ニ)について。

原判決は、挙示の証拠により、上告人が被上告人と連帯して訴外Dから金七一〇、

九九五円を借り受けたが、上告人は被上告人に対し、右金員の弁済については上告

人において一切の責任を負い被上告人に迷惑や損害をかけないことを約し、その旨

の念書(甲二号証)を差入れた事実を認定し、上告人と被上告人との間に、その内

部関係における負担部分については負担部分の全部が上告人にあるとする合意が成

立したものと判断しているのであり、右認定判断は挙示の証拠に照らし相当である。

されば所論は、原判決において適法になした証拠の取捨判断ないし事実の確定を独

自の見解に基ずいて非難するに帰し、採用できない。論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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