大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)554 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由一について。

上告人が第一審被告D株式会社の債権者または株主であるからといつて、直ちに

同会社が第三者との間になした契約の効力を否定し、その無効確認を求める利益を

有するものではなく、この点に関する所論原判決の判断は正当である。所論は独自

の見解にとどまり、採用しえない。

同二について。

原判決の引用する第一審判決が、第一審被告D株式会社と被上告人Bとの間に上

告人主張の営業譲渡契約がなされた事実は証拠上認めえないとした認定は首肯する

に足り、また、右会社と上告人との関係において、右会社の自白により所論営業譲

渡契約のなされた事実が確定されたからといつて、これと当事者を異にする被上告

人らと上告人との関係において、右と異る認定をなしえない理由は毫もない。所論

は、原審適法の認定を非難するにとどまるか、あるいは、原審の認定しない事実を

前提とし、または、独自の見解により原判決を論難するものであつて、採用しえな

い。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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