大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)556 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、上告人の所論の病状が、上告人が昭和二九年五月二八日に被つた傷害を

原因として生じた後遺症であることは認められないとの原審の認定を非難し、これ

を前提として憲法及び労働基準法等の違反を云為するものである。しかし、原審の

右認定は正当であつて、所論は前提を欠き、採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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