大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)627 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人西橋儀三郎の上告理由第一点について。

土地所有権の確認を求める訴においては、行政庁としての府知事に被告たるの適

格がないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第六七二号、同三四年六月一

六日第三小法廷判決、民集一三巻六号七一九頁)とするところであるから、これに

反する所論は理由がない。また、上告人らは、被上告人国に対し、大阪府知事をし

て、取得者DおよびEとする各所有権移転登記の抹消登記手続をさせることを求め

る趣旨は、ひつきよう、上告人らが本件土地の所有権者であることを主張し、該所

有権にもとづき右不動産上に存する不当な登記の抹消を求める請求と認められると

ころ、所有権移転登記の抹消登記手続請求の訴は登記簿上の権利者を被告として提

起すべきであり、このことは行政処分により所有権を取得してその登記をなした場

合でも同様であるから、登記簿上の権利者でない国に対する請求を却下した原判決

は正当であり、この点についての原判示に違法はない。論旨はすべて理由がない。

同第二点について。

本件土地買収に関する手続についての原判決における判断は相当であり、原判決

には所論理由不備の違法はない。論旨は理由がない。

同第三点について。

所論は、原判決の認定に副わない事実関係にもとづく独自の見解に立脚して原判

決を非難するもので、すべて採用できない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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