最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)676 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人家藤信吉の上告理由(一)について
原審は、訴外Dが上告人の名義を使用して本件土地家屋の売買契約を締結したの
は、上告人よりその旨の代理権を授与されていたものと認定し、その認定資料の一
つとして、甲第二号証(売渡証書)の上告人名下の印影が同人の印と一致すること
に当事者間争いがない事実を挙示しているが、原判決の引用する第一審判決事実摘
示によれば、上告人においては同号証の成立を否認する旨陳述したものであること
は所論のとおりである。しかして、記録を精査するも、上告人が右甲第二号証の上
告人名下の印影が自己の印と一致することを認めた事跡を見出せない。されば、原
審が、甲第二号証の上告人名下の印影が同人の印と一致することは当事者間に争い
がないと判断したことは、事実を誤認したものであり、したがつて、右判断を前示
代理権授与の認定の資料に供したことは違法といわざるをえない。しかし、原審は、
数個の、かつ、多角的な内容を有する間接事実を採つてもつて前示代理権授与の認
定の資料としていることは原判決の引用する第一審判決理由説示によつて明らかで
あり、原審が当事者間に争いがないとした前示の事実を除外しても、その余の事実
によつて優に原審の認定は維持できると認められる。よつて、原判決の前示違法は
判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背にあたらないというべく、所論は採用
するに由ない。�
同(二)について
(イ)所論中上告人が訴外Eに返済した金員の額が二万五、〇〇〇円であるとの
点は原審の確定しないところであるから、所論はその前提を欠くものというべきで
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あるのみならず、たとえ右返済金額が二万五、〇〇〇円であり、これが被上告人か
ら支払を受けた同額の本件売買代金から支出されたものであるとしても、その一事
によつて、本件売買契約が成立しなかつたと判断しなければならないものではない。
(ロ)仮りに、昭和二四年七月六日本件売買契約に際し、登記に必要な印鑑証明は
有効期間が切れるごとに更新する旨約定されたとの原審の認定が事実を誤認した違
法があるとしても、その後上告人自身被上告人に対し印鑑証明を交付してきた事実
が確定されている以上、右違法は判決に影響を及ぼさないというべきである。(ハ)
その余の所論は、すべて、原審の認定しない事実に基づいて、原審がした前示代理
権授与の認定を攻撃するものにすぎない。論旨はすべて採用するに由ないものであ
る。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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